定期的な特定建築物の調査について
特定建築物の定期的な点検について
大規模な商業施設や公共施設は、一定の間隔で「調査の資格を持つ専門家」による建物の調査を行い(特定建築物定期調査という)、その結果を指定の行政機関に報告しなければなりません。 わたしたち甲賀防災システムは、特定建築物定期調査もお任せいただけます。
点検の対象施設
非特定防火対象物国が全国一律で定めた下記の基準があります
例1
- 建物の用途
- 博物館・美術館・図書館・体育館・ボウリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場(いずれも学校に附属するものを除く)
- 条件
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- 3階以上の階であること
- 床面積が2,000㎡以上であること
例2
- 建物の用途
- 飲食店・料理店・百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・物品販売業を営む店舗など
- 条件
-
- 地階もしくは3階以上の階であること
- 客席の床面積が200㎡以上であること
- 2階の床面積が500㎡以上であること
例3
- 建物の用途
- ホテル・旅館・病院・有床診療所・就寝用福祉施設(※)など
- (※)老人デイサービスセンター、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、障害福祉サービス等の事業所を指します。
- 条件
-
- 地階もしくは3階以上の階であること
- 客席の床面積が2000㎡以上であること
- 2階の床面積が300㎡以上であること
例4
- 建物の用途
- 公会堂・集会場・映画館・劇場・演芸場・観覧場など
- 条件
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- 地階もしくは3階以上の階にあること
- 客席の床面積が300㎡以上であること
- 主階が1階にない劇場、映画館、演芸場であること
特定建築物調査の点検項目
- 敷地及び地盤の調査
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- 建物周辺に陥没がないか
- 地盤沈下による傾斜などはないか
- 排水管が詰っていないか
- 汚水があふたり悪臭を発するなど衛生上問題がないか
- 道路までの避難通路が確保されているか
- 避難通路上に障害物がないか
- ブロック塀やコンクリート塀の構造にひび割れや傾斜が生じていないか
- 擁壁などに著しい傾斜やひび割れがないか など
- 建物外部の調査
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- 基礎部分に地盤沈下に伴うひび割れなどがないか
- 地盤沈下により土台が劣化して危険ではないか(木造に限る)
- 外壁の目地モルタルに著しい欠落がないか
- 材に著しい錆や腐食などがないか など
- 屋上・屋根の調査
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- 屋上にひび割れや反りあがりがないか
- 屋上にひび割れや反りあがりがないか
- 屋上を歩行上の危険はないか
- 伸縮目地材が欠落して部分的に植物が繁茂していないか
- 高架水槽などの機器本体に著しく錆が発生していないか など
- 建築物の内部の調査
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- 内壁躯体に割れやズレや著しい錆や腐食がないか
- 床躯体に割れやズレや著しい錆や腐食がないか
- 天井の部材・仕上材に浮きなどの劣化・損傷や剥落がないか
- 換気設備が作動しているか など
- 避難施設の調査
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- 避難の支障となる物が放置されていないか
- 避難経路の幅員が確保されているか
- 階段の通行に支障となる障害物が置かれていないか
- 排煙設備が正常に作動するか
- 防火設備の設置状況
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- 2016年から新設された点検項目です。
特定建築物調査を行うタイミングは?
建築物3年に1回
愛知県では、特定建築物における建築物の調査は3年に1度、建築物に設置された防火設備等の建 築設備の検査を1年に1度、専門技術を有する資格者に調査・検査させ、その結果を愛知県へ報告することが義務化されています。
愛知県> 建築基準法における定期報告制度
甲賀防災システムが
選ばれる理由
消防設備、防火に関する専門家が在籍。質の高い点検を行っています。
設備点検から、災害の備蓄、防災用品の販売まで幅広くサポート。
無駄なくコスト削減が可能。お客様へ『安心と安全』をお届けします。
事業内容一覧
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消防設備工事
消火器や火災報知器などの消防設備の新規設置や、老朽化に伴う交換工事もお任せください。
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消防用設備点検
消防用設備の点検・報告書作成から消防署への報告書提出・説明まで、スピーディーに対応いたします。
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防火対象物点検
火災予防体制や、火災が発生した際の消火活動に必要な事項を点検します。
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防災管理点検
消防設備点検とは別に、火災が起きた際に避難できる環境であるか等を点検します。
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自家発電設備点検・
負荷試験停電時に消防設備へ電気を供給できるように、試験を行います。
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特定建築物
定期調査病院や劇場など、多くの人が集まる大きな建物の周辺の地盤や建物の不具合を調査します。
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建築設備検査
給排水や換気、排煙設備など建物内の設備を重点的に点検します。
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防火設備検査
平成28年新設の検査。大型施設での火災による死亡事故、被害拡大を防ぐ為の点検です。
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受付時間:9時00分~18時00分
平成28年6月1日に改正建築基準法が施行され、防火設備定期点検の定期報告が新しく義務付けられました。建築物の調査は3年に1度、建築物に設置された防火設備等の建築設備の検査は1年に1度、専門技術を有する資格者に調査・検査させ、その結果を愛知県へ報告することが義務化されています。
※報告時期は特定行政庁ごとに決まっています。各特定行政庁に確認してください。
甲賀防災システムでは定期報告に関して、時期や対象建物、その他検査について何でもご相談承ります!お気軽にお電話ください。
総務省消防庁の「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」ページをご参照ください。
※消防設備点検を行わない場合は罰則があります。
点検結果の未報告、又は虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金又は拘留が科されますのでご注意ください。