防火対象物点検 – 株式会社甲賀防災システム

防火対象物点検

定期的な防火対象物定期点検について

当社のプロフェッショナル集団による防火対象物定期点検によって、安全・安心を確保できます。

平成15年10月1日に行われた消防法の改正により、『防火対象物定期点検報告制度』が制定されました。一定規模・用途の建物の管理について、「防火対象物点検資格者」に防火管理上必要な業務等についての点検をさせ、その点検結果を消防機関へ報告することが義務付けられました。

点検の対象施設

防火対象物定期点検

  • 収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
  • 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
  • 階段が一つのもの収容人員が30人以上300人未満の防火対象物(小規模雑居ビル等)
  • 特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
例えばこんな建物
  • 老人福祉施設等
  • 病院
  • 小規模雑居ビル
  • 百貨店
  • 映画館

防火対象物定期点検を行うタイミングは?

防火対象物定期点検1年に1回

防火対象物のオーナー等には、防火対象物定期点検を毎年1回行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

甲賀防災システムが
選ばれる理由

消防設備、防火に関する専門家が在籍。質の高い点検を行っています。

設備点検から、災害の備蓄、防災用品の販売まで幅広くサポート。

無駄なくコスト削減が可能。お客様へ『安心と安全』をお届けします。

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