防災管理点検 – 株式会社甲賀防災システム

防災管理点検

定期的な防災管理点検について

当社の専門チームによる総合的な点検により、万一のときの災害リスクを最小限に抑えます。

防災管理点検は消防法に定められている制度であり、大規模建築物に対して施設や設備の定期的な点検活動を行うことにより、災害時のリスクに備えます。地震の多い国である日本での安全な環境づくりとリスク低減の一環として、定期的な点検と消防機関への報告が義務付けられています。

点検の対象施設

防災管理点検下記のような大規模建築物等

防火対象物定期点検の点検項目

  • 防災管理者選任の届出および防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか
  • 自衛消防組織設置の届出が提出されているか
  • 防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされているか
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
  • オフィス内の什器等の転倒・落下・移動防止措置が取られているか
  • 訓練マニュアルに基づき避難訓練が1年に1回以上実施されているか
  • 非常食等が常備されているか など

防災管理点検を行うタイミングは?

防火対象物定期点検1年に1回

対象となる建物のオーナー等には、防火対象物定期点検を毎年1回行い、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。

防火管理点検・対象物点検を行わなかった場合、または虚偽報告をおこなった場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則規定が定められています。点検を怠った法人に対しても、30万円以下の罰金が科せられます。

防火管理点検・対象物点検を行わない場合は罰則があります。

  • 「防火基準点検済証」、「防火・防災基準点検済証」、「防火優良認定証」、「防火・防災優良認定証」の表示を、表示できる要件を満たしていないにも関わらず表示をした場合や紛らわしい表示をした場合 ⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第3号)
  • 防火対象物点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 ⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第11号)
  • 前1及び2についてはその行為者のほか、その法人に対して30万円以下の罰金刑(消防法第45条第3号)

甲賀防災システムが
選ばれる理由

消防設備、防火に関する専門家が在籍。質の高い点検を行っています。

設備点検から、災害の備蓄、防災用品の販売まで幅広くサポート。

無駄なくコスト削減が可能。お客様へ『安心と安全』をお届けします。

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