点検結果の報告が提出されない場合には、消防職員による立入検査なので指導が行われます。 それでも点検結果報告が提出されない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留の可能性があります。(消防法第44条第11号) 消防設備点検のご用命・質問がございましたら、株式会社甲賀防災システムまでお問い合わせください。 chevron_left突然、消防署の査察が入り、消防用設備の点検を実施するよう指導されたのですが、どうしたらいいですか? 一覧を見る